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ちょっと疑問

家屋は年々老朽化していくのに評価が下がらず固定資産税が減らない

固定資産税の対象となる家屋の評価額は、新築時の価額から減価償却した金額では無く、評価の対象となった家屋と同等のものを評価替時に、当該家屋と同様なものを新築した場合の建築費すなわち再建築価格に、その家屋の建築後の年数の経過による減耗状況を考慮した経年減点補正率を乗じて求められます。 よって建築費が高騰すると評価額は下がらない場合があります。

(その価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれす。

 

定額減税が引ききれなくて残額がある場合は?

6月以降毎月の給与源泉税から差し引いていた定額減税額が差し引ききれず残額がある場合は、年末調整をすることにより、自動的に1月から5月分の源泉税と相殺になり、相殺できた金額が年末調整還付金に含まれます。(途中入社のため定額減税の対象にならなかった者を含む)

年末調整をしてもまだ定額減税額に残高がある場合は、年末調整後市町村に提出される源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄にその内容を記載することにより、市町村から「定額減税補足給付金」として各自に給付されます

この場合の給付金は1万円単位で切り上げのため、残額が3,000円の場合でも1万円が給付されます。(給付時期は未定ですが令和7年6月以降と推測されます)

この取り扱いは確定申告をされる方も同じです。

引ききれなかった金額は令和7年給与の計算に持ち越されることはありません。

 

扶養控除の対象となった方の給付金

定額減税は扶養家族分も ×40,000円で減税があります。ではその扶養家族となった方も働いており、年額103万円以下だった場合、この方自身でも定額減税補足給付金が支給になり、重複して給付が受けられそうな感じもします。 しかしそんなことはなく、103万円以下の方の源泉徴収票摘要欄に

「源泉徴収時所得減税控除済額0円」「控除外額30,000円」

と記載がされ、この記載のある方については、この方を扶養控除とした方が減税となり、扶養控除の対象となった方には給付金は支給されません。

介助が必要な老人は障がい者手帳が無くても 障がい者控除ができる

扶養家族(本人を含む)に介助が必要な老人がいる場合、扶養控除に加えて、障がい者控除(27万)、または特別障害者控除 40万同居の場合は75万)が受けられます。

【要件】

@対象者が65才以上であること

A介助が必要な状態が6か月以上続いていること

B市町村が発行する「障がい者控除対象者認定書」の申請が必要

 残念ながら対象者は自己判断でなく、市町村に控除対象認定書を発行していただかないと、この控除は受けられません。しかし、発行申請はそれほど困難でなく「介護被保険者証」を取得しているものであれば比較的簡単に発行していただけます。

   市町村HPより「障害者控除対象者認定書」の申請用紙をダウンロード、

   必要事項を記載して、指示のある書類コピーを同封して市町村へ郵送

「寝たきり」の文言があるため、かなり重度でないと控除対象にならないと思われがちですが、基準は次の目安を参考にしてください。

一般障がい者控除 屋内の生活はおおむね自立しているが介助無しでは外出できない。

特別障害者控除 屋内でも介助が必要、車いすに移乗し、食事排泄はベットから離れて行っていても可 

申請手続き、判定基準は各市町村によって多少異なりますので、市町村のホームページ等で確認してください。

 

 

 

 

 詳細解説

「障害者控除対象者認定書」

12月31日以降に申請する

障害者控除はその年の12月31日時点の状況で判断します2。そのため、その年の12月31日以降に申請をしないと、認定書は発行されません。

確定申告の期限日が翌年の3月15日なので、基本的には翌年の1月2月ごろに申請書を提出します。

年末調整で障害者控除を受けるとき

障害者控除対象者を扶養している家族が障害者控除の適用を受けるとき、その家族の人が勤めている会社の年末調整で使うことがあります。しかし、翌年に発行される認定書は年末調整の時期には間に合いません。

この場合、市区町村によっては、年末調整の時期に間に合わように前倒しで発行してもらえるところもあります。前倒しで発行できるかどうかは役所に確認しましょう。

認定書が年末調整に間に合わなかった場合

前倒しで認定書の発行ができない市区町村もあります。年末調整に認定書の発行が間に合わなかった場合、確定申告で適用すれば障害者控除を受けられます。

勤務先から受け取る源泉徴収票と障害者控除対象者認定書を用意して所轄の税務署で確定申告を行いましょう。

毎年申請する

申請書を提出することによって1年分の障害者控除対象者認定書の発行が行われます。そのため、毎年障害者控除の適用を受ける場合は、毎年申請書を役所に提出しなければなりません。

年末調整や確定申告で障害者控除の適用を受けるときは、障害者控除対象者認定書を勤務先や税務署に提出する必要はありません。認定書を受け取り各自保管していれば適用を受けることができます。

ただし、勤務先によっては、確認のために年末調整の書類と一緒に提出することを求められることもあるので、その場合はコピーしたものを提出しましょう。

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