長野税理士法人 大日方会計事務所

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相続対策

相続税対策はお済みですか

相続税の基礎控除が大幅に減額となり、今まで相続税の心配が無かった方にも課税の可能性が大きくなりました。

予想もしない高額の税金となるかもしれません。

 

最近「○○を購入すれば相続税の節税になります」等の勧誘がありませんか?

換金のしにくい物、さらにそもそも価値の低い物を購入し、確かに相続税は減ったが、それ以上に財産も減ったのでは節税でもなんでもありません。

又、将来解約や換金に膨大な費用がかかる場合も多く

最近そのような勧誘事例が急増していますのでお気をつけください。

 

相続の節税対策は是非国家資格を持つ専門家である税理士に相談することが正しい判断です。

 


万一に備えて対策をした方と、何もしなかった方との税金の差は大幅に異なります。
当税理士法人では面談による相談を無料で行います(但し、匿名での相談はできません)

対策として費用負担が無いもの、または費用負担がわずかな事例を次に示しました

費用負担がわずかな節税対策 例

1 養子縁組で控除額600万を増やし、かつ税率も下げる。相続税法では1人まで

 (実施がいない場合は2人)の養子縁組を認めています。          

  子供の配偶者または孫と養子縁組するのが一般的です

2 婚姻20年以上の配偶者へ居住用土地建物の贈与は2000万円まで無税です。個別事

  情にもよりますが資産の分散をすると税金は減ります。

3 子供、孫への住宅資金の贈与は一定額まで無税で行えます 

4 親と同居をする

  同居している居住用財産の評価減があります。

   同居の家族は生活費(教育結婚旅行等を含む)を誰が負担しても贈与ではありま

  せん

5 同じく事業用土地は評価が下がります。

 (貸地も含まれますが、無償での貸し付けは含まれません)

6 贈与税の基礎控除額110万円の範囲で子供等へ毎年贈与する。

  この場合方法を誤ると認められない場合があります。贈与をしたのにその預金を親

  が管理しているような場合は贈与と認められません。対応の方法を知っておく必要が

  あります。

7 孫への相続時精算課税の活用

 

 相続税の対策は個々の事情によって違いがありますので、一律ではありま

 せん、上記例で も節税にならない場合もあります。

 事例豊富税理士個別に相談することが必要です。

5千万円相続したのに無税、100万円しか相続しないのに課税?

このような疑問がよく聞かれますが、相続税の計算方法が特殊なためこのような事実が発生します。

他の税目でも同じですが、税金は1円から課税されるのでは無く、一定額以下なら課税はしないことになっています。これが基礎控除です。

相続税の基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となっています。

相続税の計算は相続した人個々で計算するのでなく、相続した人全員で一括計算します。

600万円は相続した個人の控除額でなく、あくまでも一括計算するときの控除額全体の一部にすぎません。

例えば相続人が4人ですと 3000万円+(600万円×4人)=5,400万円となります。

この場合で相続財産の合計が5,000万で相続人の内1人が財産のすべてを相続した場合、基礎控除5,400万円以下ですから5,000万円取得しても相続税は0円です。 

一方相続財産が6,000万あった場合で、そのうち100万円だけを相続した人がいたとすると、6,000万円は基礎控除5,400万円を600万円超えていますので、全体の相続税が算出され、総税額の100/6000がその方の支払う税金となり、100万円だけの取得でも課税となります。

遺言書は慎重に

 最近日本でも遺言書を書く人が増えてきました。しかしこの遺言書があるがゆえに今まで仲良しだった兄弟姉妹が以後、仲たがいする事態になってしまうケースも増えてきました。わが子たちが争うことは親として臨むはずもありませんが、その原因をあえて親が作ってしまったとしたら、そんな罪作りなことはありません。又、遺言書があるがゆえに相続税の負担が増加してしまうこともあります。

 遺産の分割において、この遺言書の効力は最強で、遺言書の内容は理不尽だと思われるものであっても、遺産分割においては遺言書に従わざるを得ません。

 このような遺言書ができてしまう原因は、遺言者の相続に対する知識不足、高齢による判断力の低下や、一時的な感情で遺言書を作成してしまった場合が多いと考えられます。遺言者は遺言書を書いてしまえばそれで終わりですが、相続人はその遺言書の影響で以後の生活が違ってしまう場合もあります。

 遺言書の記載は、まず専門家に相談して相続の概要を理解し、助言も受け入れ、熟慮して記載することをお勧めします。

相続が発生してしまった場合 でもまだまだ節税対策はあります

相続が発生してしまった場合でも、まだまだ節税対策はあります。

当事務所では40年間の事例に基づき、相続税が少なくて済む方法をお客様と相談しながら申告手続きを進めて参ります。

又、手数料の目安は下記に公開しておりますので、安心してご依頼ください。

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