相続税対策はお済みですか

相続税の基礎控除が大幅に減額となり、今まで相続税の心配が無かった方にも課税の可能性が大きくなりました。
予想もしない高額の税金となるかもしれません。
最近「○○を購入すれば相続税の節税になります」等の勧誘がありませんか?
換金のしにくい物、さらにそもそも価値の低い物を購入し、確かに相続税は減ったが、それ以上に財産も減ったのでは節税でもなんでもありません。
又、将来解約や換金に膨大な費用がかかる場合も多く
最近そのような事例が急増していますのでお気をつけください。
相続の節税対策は是非国家資格を持つ専門家である税理士に相談することが正しい判断です。
万一に備えて対策をした方と、何もしなかった方との税金の差は大幅に異なります。
長野税理士法人大日方会計事務所 では面談による相談を無料で行います(但し、匿名での相談はできません)
(長野税理士法人大日方会計事務所は長野市南部 篠ノ井地区 川中島地区 千曲市 の事例が豊富です)
対策として費用負担が無いもの、または費用負担がわずかな事例を次に示しました
費用負担がわずかな節税対策 例
1 養子縁組により基礎控除600万を増やす。相続税法では1人までの養子縁組を認めています。
子供の配偶者または孫と養子縁組するのが一般的です
2 婚姻20年以上の配偶者へ居住用土地建物の贈与は2000万円まで無税です。個別事情にもより
ますが資産の分散をすると税金は減ります。
3 子供、孫への住宅資金の贈与は一定額まで無税で行えます
(26年で終了しましたが27年も復活予定)
4 親と同居をする
同居している居住用財産の評価減があります。
同居の家族は生活費(教育結婚旅行等を含む)を誰が負担しても贈与ではありません
5 同じく事業用土地は評価が下がります。
(貸地も含まれますが、無償での貸し付けは含まれません)
6 贈与税の基礎控除額110万円の範囲で子供等へ毎年贈与する。
この場合方法を誤ると認められない場合があります。贈与をしたのにその預金を親が管理して
いるような場合は贈与と認められません。対応の方法を知っておく必要があります。
7 相続時精算課税の活用
相続税の対策は個々の事情によって違いがありますので、一律ではありません、上記例で
も節税にならない場合もあります。
事例豊富な税理士に個別に相談することが必要です。
相続が発生してしまった場合 でもまだまだ節税対策はあります
相続が発生してしまった場合でも、まだまだ節税対策はあります。
当事務所では30数年間の事例に基づき、相続税が少なくて済む方法をお客様と相談しながら申告手続きを進めて参ります。
又、手数料は下記に公開しておりますので、安心してご依頼ください。
連絡先 026-292-0849 FAX0026-293-2811 E-mail: nakayama@nagazei.jp
相続税申告料金 表示

(業務の流れ)
相続財産の評価、→節税対策をしながら分割協議書の作成→相続税申告書の作成
安心して依頼をいただけるよう申告手数料を公開しております。
基本料金(A)及び土地の評価に関連して若干の上下があります。
遠距離でも大丈夫
遠方の方でも歓迎です。
お客様にインターネット接続パソコンがあれば大丈夫です。
会計データの受け渡しもインターネットを利用して簡単に行えます